2026.01.05
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障がいや難病により一般企業での就労は困難であるものの、働く意欲があり、雇用契約に基づいて勤務できる方が対象です。また、市区町村から受給者証の交付を受けることが必要です。
以下引用 厚生省より
· 企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
ともに就労の機会を提供する福祉サービスですが、A型は雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金が支払われ、B型は雇用契約を結ばず作業に応じた工賃が支払われます。
見学 → 体験 → 面談→ 受給者証の申請・交付 → 契約 → 勤務開始、が一般的な流れです。
2026.01.05
2025.12.18
2025.12.04